被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第79条(改正前国共済年金のうち退職共済年金等の受給権者に支給する老齢厚生年金の額の計算等の特例に関する経過措置)
次の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(次項に規定する受給権者を除く。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、当該被保険者の資格を喪失し、当該被保険者となることなくして当該喪失した日(改正後厚生年金保険法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日)から起算して一月を経過する月の前月(その者が同月より前に六十五歳に達する場合にあっては、六十五歳に達する日が属する月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。 改正前国共済年金のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。) 第二号厚生年金被保険者 第二号厚生年金被保険者期間 改正前地共済年金のうち退職共済年金(他の法令の規定により当該退職共済年金とみなされたものを含む。) 第三号厚生年金被保険者 第三号厚生年金被保険者期間 改正前私学共済年金のうち退職共済年金 第四号厚生年金被保険者 第四号厚生年金被保険者期間
2 前項の表の上欄に掲げる退職共済年金の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(六十五歳以上の者であって、六十五歳に達した日以後に当該被保険者の資格を取得したものに限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、同項の規定にかかわらず、同法第四十三条第二項に規定する基準日(以下この項において「基準日」という。)の属する月(その者が基準日より前に当該被保険者の資格を喪失し、かつ、当該被保険者となることなくして当該喪失した日(同法第十四条第二号から第四号までのいずれかに該当するに至った日にあっては、その日。以下この項において同じ。)から起算して一月を経過した場合にあっては、当該喪失した日から起算して一月を経過する月の前月)までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。
3 第一項の表の上欄に掲げる退職共済年金(次の各号に掲げるものに限る。)の受給権者であって、同表の中欄に掲げる厚生年金保険の被保険者の資格を取得したもの(当該各号に定める年齢に達する日前に当該被保険者の資格を取得した者に限る。)に支給する同表の下欄に掲げる期間に基づく厚生年金保険法による老齢厚生年金の額については、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める年齢に達する日が属する月までの間、同欄に掲げる期間は、計算の基礎としない。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 同条第六項に規定する年齢 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 同条第六項に規定する年齢 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 同条第六項に規定する年齢