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国民年金法
昭和三十四年法律第百四十一号
第52条
(支給停止)
寡婦年金は、当該夫の死亡について第四十一条第一項に規定する給付が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
この条文が引く先
1
引用
国民年金法
第41条
(支給停止)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
国民年金法
第109の10条
(機構への事務の委託)
引用
国民年金法施行規則
第60の4条
(支給停止事由該当の届出)
引用
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令
第78条
(改正前共済年金給付に関し改正後厚生年金保険法等の併給調整に関する規定等を適用する場合の読替え)
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