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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第44条(平成二十四年一元化法附則第十四条第二項及び第三項の規定の適用の特例)

次の各号に掲げる規定に規定する受給権者であって、厚生年金保険の被保険者(施行日前から引き続き旧適用法人等適用事業所被保険者又は農林漁業団体等適用事業所被保険者である者に限る。)又は七十歳以上の使用される者(施行日前から引き続き七十歳以上の旧適用法人等適用事業所に使用される者又は七十歳以上の農林漁業団体等適用事業所に使用される者である者に限る。)であるものについて当該各号に定める規定を適用する場合においては、当該各号に定める規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」とする。 一 平成二十四年一元化法附則第十四条第一項 同条第二項 二 次条第一項 同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項 三 第四十七条第一項 同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項 2 次の表の上欄に掲げる法令の規定に規定する受給権者について同表の中欄に掲げる場合においては、同表の下欄に掲げる規定中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」とする。 平成二十四年一元化法附則第十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第十四条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定の例による場合 平成二十四年一元化法附則第十四条第三項の規定によりその例によることとされる同条第二項 次条第一項 次条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定の例による場合 次条第三項の規定によりその例によることとされる同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項 第四十七条第一項 第四十七条第三項の規定により同条第一項及び第二項の規定の例による場合 第四十七条第三項の規定によりその例によることとされる同条第二項において準用する平成二十四年一元化法附則第十四条第二項

この条文を準用・引用する条文 6

引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第40条 (平成二十四年一元化法附則第十四条第一項の政令で定める年金たる給付) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第53条 (厚生年金保険法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であって退職共済年金等の受給権者であるものに係る老齢厚生年金の支給停止に関する特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第66条 (老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第84条 (改正前退職共済年金の受給権者に支給する改正後厚生年金保険法等による遺族厚生年金の額の計算に関する経過措置) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第92条 (衛視等に係る老齢厚生年金等の特例) 引用 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 第104条 (地方公共団体の長であった者に係る老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)