被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第66条(老齢厚生年金に係る加給年金額等の特例)
平成二十四年一元化法附則第二十一条の政令で定める規定は、次の表の上欄に掲げる法令の規定とし、同条に規定する者について、同欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、同欄に掲げる法令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 改正後厚生年金保険法第四十六条第六項(改正後厚生年金保険法第五十四条第三項において準用する場合を含む。) 被保険者期間 被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項及び附則第十六条第一項において「平成二十四年一元化法」という。)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) その間、同項 その間、平成二十四年一元化法附則第二十一条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 厚生年金保険法附則第十六条第一項 被保険者期間の月数が二百四十以上で 被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。次項及び第三項において同じ。)の月数が二百四十以上で 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 厚生年金保険法附則第十六条第二項 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当時、当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 厚生年金保険法附則第十六条第三項 第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 取得した当時、当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号 含む。)の 含む。)(老齢厚生年金にあつては、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た期間とする。)の 平成六年改正法附則第三十条第二項 被保険者期間の月数が二百四十以上 被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。次項及び第四項において同じ。)の月数が二百四十以上 同法第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 又は同法 又は国民年金法等の一部を改正する法律 平成六年改正法附則第三十条第三項 同法第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 又は同法 又は国民年金法等の一部を改正する法律 平成六年改正法附則第三十条第四項 同法第四十四条第一項中 厚生年金保険法施行令第三条の十三第一項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項中「他の期間(以下この項において「他の期間」という。)」とあるのは「他の期間」と、 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の 当該 又は第三項の規定 若しくは第三項の規定又は他の期間に基づく老齢厚生年金の受給権を取得したこと 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間 附則第八条の規定による老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 又は同法 又は国民年金法等の一部を改正する法律 厚生年金保険法施行令第三条の五第一項 法第四十四条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第二十一条の規定により読み替えられた法第四十四条第一項 厚生年金保険法施行令第三条の五第一項第一号 被保険者期間 被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。以下この項及び第三条の七第一号において同じ。) 厚生年金保険法施行令第三条の七 法第四十六条第六項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号)第六十六条第一項の規定により読み替えられた法第四十六条第六項 厚生年金保険法施行令第三条の七第一号 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。) 平成二十四年一元化法 厚生年金保険法施行令第三条の七第三号の二 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 厚生年金保険法施行令第三条の七第四号の二 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号 被保険者期間 被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間
2 平成二十四年一元化法附則第二十一条に規定する者(施行日の前日において昭和六十年改正法附則第十四条第一項に規定する加算額が加算されている国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者に限る。)については、前項の表中「改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第一号 被保険者期間 被保険者期間(平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間とを合算して得た被保険者期間とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号の二 国共済組合員等期間 国共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号の二 地共済組合員等期間 地共済組合員等期間と平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者期間とみなされた旧私立学校教職員共済加入者期間とを合算して得た期間 」とあるのは、「 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第二号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第三号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) 改正後昭和六十一年経過措置政令第二十五条第四号 月数 月数(当該退職共済年金の受給権者が老齢厚生年金(厚生年金保険法第二条の五第一項第四号に規定する第四号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)の受給権を有する場合にあつては、当該月数と当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数とを合算した月数とする。) 」とする。
3 平成二十四年一元化法附則第二十一条の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条第一項又は第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第十四条第一項第一号の規定を適用する場合において、平成二十四年一元化法附則第十一条第一項各号に掲げる年金たる給付が次の各号に掲げる年金たる給付であるときは、当該次の各号に掲げる年金たる給付の額の計算の基礎となる期間は、当該各号に定める日の前日までの間、平成二十四年一元化法附則第七条第一項の規定により被保険者期間とみなされた旧国家公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧国家公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)、旧地方公務員共済組合員期間(他の法令の規定により当該旧地方公務員共済組合員期間に算入された期間を含む。)又は旧私立学校教職員共済加入者期間から除くものとする。 一 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日 二 改正前地共済年金のうち改正前地共済法附則第二十四条の二第三項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前地共済法附則第十九条の二第一項の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日 三 改正前私学共済年金のうち改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の六の二第三項の規定による退職共済年金 その受給権者が改正前私学共済法第二十五条において準用する改正前国共済法附則第十二条の三の二の表の上欄に掲げる当該受給権者の生年月日に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢に達する日