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被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号

第92条(衛視等に係る老齢厚生年金等の特例)

平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項に規定する者に係る厚生年金保険法の規定の適用については、同項の規定によるほか、次の表の上欄に掲げる同法及び改正後厚生年金保険法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 厚生年金保険法第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時 厚生年金保険法附則第七条の三第六項 第四十四条第一項 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第三十五条第一項及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令(平成二十七年政令第三百四十三号。以下「平成二十七年経過措置政令」という。)第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時 当時 当時(六十五歳に達した当時」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第七条の三第五項 当時 厚生年金保険法附則第八条第三号 第四十二条第二号に該当する 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項に規定する特定衛視等である 厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号 当該月数が四百八十を超えるときは、四百八十 当該月数が、二百四十未満であるときは二百四十とし、四百八十を超えるときは四百八十 厚生年金保険法附則第九条の二第三項 第四十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項及び平成二十七年経過措置政令第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時 当時 当時(当該請求があつた当時」と、「第四十三条第二項又は第三項」とあるのは「第四十三条第三項 当時 厚生年金保険法附則第九条の三第四項 第四十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項及び平成二十七年経過措置政令第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時 厚生年金保険法附則第十三条の四第七項 第四十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項及び平成二十七年経過措置政令第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時 当時 当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「又は第三項」とあるのは「若しくは第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項) 当時 改正後厚生年金保険法附則第十三条の五第一項 被保険者期間を 被保険者期間(当該被保険者期間の月数が二百四十未満であるときは、二百四十とする。)を 厚生年金保険法附則第十三条の五第三項及び第四項 当該月数が 当該月数が、二百四十未満であるときは二百四十とし、 厚生年金保険法附則第十六条第一項 計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの 計算されているもの 第四十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項及び平成二十七年経過措置政令第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時 引き続き(当該請求があつた当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。) 引き続き 厚生年金保険法附則第十六条第二項 計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの 計算されているもの 第四十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項及び平成二十七年経過措置政令第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時 引き続き(当該受給権を取得した当時当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。) 引き続き 厚生年金保険法附則第十六条第三項 計算されているものであつて、かつ、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十以上であるもの 計算されているもの 第四十四条第一項 平成二十四年一元化法附則第三十五条第一項及び平成二十七年経過措置政令第九十二条の規定により読み替えられた第四十四条第一項 当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、第四十三条第二項又は第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。) 当時 引き続き(当該一月を経過した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、当該被保険者期間の月数が二百四十以上となるに至つたときから引き続き。第三項において同じ。) 引き続き

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