被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令平成二十七年政令第三百四十三号
第46条(継続組合員等である施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であるものに係る平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定の準用)
施行日以後に支給事由の生じた改正後厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者であって、施行日前において支給事由の生じた改正前厚生年金保険法による老齢厚生年金の受給権者(継続組合員等に限る。)であるものについて、改正後厚生年金保険法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項の規定を適用する場合においては、平成二十四年一元化法附則第十四条第二項の規定を準用する。 この場合において、同項中「の規定の」とあるのは「及び附則第十一条第一項の規定の」と、「前項の規定により読み替えられた同条第一項」とあるのは「改正後厚生年金保険法第七十八条の二十九の規定により読み替えられた改正後厚生年金保険法第四十六条第一項」と、「当該老齢厚生年金」とあるのは「一の期間(改正後厚生年金保険法第七十八条の二十二に規定する一の期間をいう。)に係る被保険者期間を計算の基礎とする老齢厚生年金」と読み替えるものとする。