国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第46条(遺族年金の加算額等に関する旧共済法第八十八条の三の規定等の読替え等)
昭和六十年改正法附則第四十六条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の三、第八十八条の五、第八十八条の六及び第九十二条の二の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる旧共済法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧共済法第八十八条の三第一項 前二条 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下この項及び次項において「昭和六十年改正法」という。)附則第四十六条第一項 これらの規定 同項の規定 当該遺族年金の額 同項の規定による改定後の当該遺族年金の額 遺族である子 遺族である子(昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法別表第三(以下この項及び次項において「旧障害等級表」という。)の上欄に掲げる程度の障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)については、旧障害等級表の上欄の一級又は二級に該当する者で二十歳未満のものに限る。次号において同じ。) 四千八百円 七万四千九百円に国民年金法第二十七条に規定する改定率であつて同法第二十七条の三及び第二十七条の五の規定の適用がないものとして改定したもの(以下この項において「賃金変動等改定率」という。)を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) 二万四千円 二十二万四千七百円に賃金変動等改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。) 旧共済法第八十八条の三第二項 第九十一条各号の一に該当するに至つたとき 昭和六十年改正法附則第四十六条の二の規定によりなおその効力を有することとされた第九十一条各号の一に該当するに至つたとき、旧障害等級表の上欄の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子(十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子を除く。)についてその事情がなくなつたとき、又は旧障害等級表の上欄の一級若しくは二級に該当する障害の状態にある子が二十歳に達したとき 旧共済法第八十八条の五第一項 第八十八条から前条まで 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四十六条第一項から第三項まで 当該遺族年金の額 同法附則第四十六条第一項から第三項までの規定による改定後の遺族年金の額 旧共済法第八十八条の五第二項 第八十八条の規定による 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第四十六条第一項各号に掲げる 旧共済法第八十八条の六 旧通則法第三条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち、老齢、退職又は障害を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第七十九条第六項に規定する退職共済年金若しくは障害共済年金又は同項に規定する退職、老齢若しくは障害を給付事由とする給付であつて政令で定めるもの 旧共済法第九十二条の二第一項 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(以下この条において「昭和六十年改正法」という。)附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金(昭和五十一年十月一日前に給付事由が生じたものを除く。次項において同じ。)が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合 第八十八条第二号の規定による 同条第一項第二号に掲げる 同条第三号の規定による 同項第三号に掲げる 第八十八条の二から第八十八条の五まで 同条第三項の規定並びに同条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた第八十八条の三及び第八十八条の五 俸給年額の百分の一 遺族年金基礎額(昭和六十年改正法附則第四十六条第一項に規定する遺族年金基礎額をいう。次項において同じ。)の百分の二・五 旧共済法第九十二条の二第二項 組合員期間が一年以上十年未満である者が公務傷病によらないで組合員である間に死亡した場合又は組合員期間が一年以上十年未満である者で公務によらない障害年金を受ける権利を有するものが公務傷病によらないで死亡した場合 昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる遺族年金が、組合員期間が一年以上十年未満である者に係るものである場合(その者が昭和六十年改正法附則第四十二条第一項に規定する公務による障害年金を受ける権利を有していた者であつた場合を除く。) 第八十八条第三号の規定による 昭和六十年改正法附則第四十六条第一項第三号に掲げる 政令で定めるところにより連合会に申し出たとき 昭和六十年改正法附則第六十二条第一項に規定する連合会等に申し出た者であるとき 第八十八条の二から第八十八条の五まで 昭和六十年改正法附則第四十六条第三項の規定並びに同条第二項及び第四項の規定によりなおその効力を有することとされた第八十八条の三及び第八十八条の五 俸給年額の百分の一 遺族年金基礎額の百分の二・五
2 旧施行令第十一条の八の二及び第十一条の八の四第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五及び第九十二条の二の規定を適用する場合について、なおその効力を有する。 この場合においては、次の表の上欄に掲げる旧施行令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 旧施行令第十一条の八の二第一項 法第八十八条第一号の規定による 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第四十六条第一項第一号に掲げる 法第八十八条の五第一項ただし書 同条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた昭和六十年改正法第一条の規定による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第八十八条の五第一項ただし書 施行法第五十一条の二第一項 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の施行法(以下「改正前の施行法」という。)第五十一条の二第一項 旧施行令第十一条の八の二第二項 法第八十八条の五第一項ただし書(施行法第三十二条の四、第四十七条の二第三項及び第四十八条の二第三項において準用する場合を含む。) 昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の法第八十八条の五第一項ただし書 施行法第五十一条の二第一項 改正前の施行法第五十一条の二第一項 )の規定 )の規定、昭和六十一年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(昭和六十一年政令第二百四十七号)第三条第一項において準用する同令第一条第五項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定その他昭和六十二年度以後の各年度におけるこれに類する政令の規定で昭和六十年改正法第二条の規定による改正後の施行法第三条の二第一項の規定に基づき定められたもの 旧施行令第十一条の八の四第一項 法第九十二条の二第一項 昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた改正前の法第九十二条の二第一項 厚生年金保険法 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。次号において「国民年金等改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法 船員保険法 国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法 私学共済法第二十五条第一項 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私学共済法(以下この号において「改正前の私学共済法」という。)第二十五条第一項 法第八十八条第二号 改正前の法第八十八条第二号 私学共済法の規定 改正前の私学共済法の規定 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律 施行法 改正前の施行法 農林漁業団体職員共済組合法 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。) 地方の新法第百四十四条の三第二項 地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第一条の規定による改正前の地方の新法(以下この号において「改正前の地方の新法」という。)第百四十四条の三第二項 地方の新法第九十三条第二号 改正前の地方の新法第九十三条第二号 地方の新法第九章の二 改正前の地方の新法第九章の二