国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第49条(旧船員組合員であつた者に係る旧共済法による年金の額の特例等)
旧船員組合員であつた者が施行日前において、組合員でない船員であつた期間(旧共済法第百二十二条の規定又はこれに相当する旧公企体共済法の規定に該当した者の組合員でない船員であつた期間を除く。以下この項において同じ。)又は船員でない組合員であつた期間を有していた場合における旧共済法による年金の額については、施行日以後、その額を、次の各号に掲げる年金の額のうちその者又はその遺族が選択するいずれか一の年金の額とする。 一 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第一号に掲げる年金の額(昭和六十年改正法附則第三十五条第三項(附則第三十七条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条第三項(附則第三十九条において準用する場合を含む。)、第四十二条第三項又は第四十六条第六項の規定(以下この項において「従前額保障の規定」という。)の適用があるときは、従前額保障の規定の適用がないものとした場合の額)と当該旧船員組合員であつた者の施行日前における組合員でない船員であつた期間に係る昭和六十年改正前の船員保険法の規定による年金の額とを合算した額 二 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項第二号に掲げる年金の額と当該旧船員組合員であつた者の組合員期間のうち施行日前における船員であつた期間を除いた期間に係る昭和六十年改正法附則第三十五条から第四十七条まで(従前額保障の規定を除く。)の規定により算定した額とを合算した額
2 昭和六十年改正法附則第四十八条第二項の規定は、前項の規定による選択を行う場合について準用する。
3 第一項の場合において、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項ただし書、第四十二条第二項において準用する同条第一項ただし書及び第四十六条第三項の規定は第一項第一号に掲げる場合における同号に定める額について準用し、これらの規定に相当する昭和六十年改正前の船員保険法の規定は同項第二号に掲げる場合における同号に定める額について準用する。
4 第一項及び前項の場合において、これらの規定により算定した年金の額が、その者が施行日の前日において受ける権利を有していた旧共済法第百二十一条の規定により算定された年金の額より少ないときは、その額をもつて第一項及び前項の規定により算定した年金の額とする。 この場合において、昭和六十年改正法附則第五十七条の規定の適用については、同条第一項中「又は第四十二条第三項」とあるのは、「若しくは第四十二条第三項又は国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第四十九条第四項前段」とする。
5 昭和六十年改正法附則第四十八条第一項の規定及び前各項の規定は、旧船員組合員であつた者が公務による障害年金若しくは通勤による傷病に係る障害年金の支給を受けている場合又は旧船員組合員であつた者の遺族が公務による遺族年金若しくは通勤による死亡に係る遺族年金の支給を受けている場合については、適用しない。