国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第2条(用語の定義)
この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 共済法 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法をいう。 二 旧共済法 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年改正法」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法をいう。 三 施行法 国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。 四 旧施行法 昭和六十年改正法第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法をいう。 五 施行令 国家公務員共済組合法施行令(昭和三十三年政令第二百七号)をいう。 六 旧施行令 国家公務員等共済組合法施行令等の一部を改正する等の政令(昭和六十一年政令第五十五号。以下「昭和六十一年政令第五十五号」という。)第一条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法施行令をいう。 七 退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金 それぞれ共済法の規定による退職共済年金、障害共済年金又は遺族共済年金をいう。 八 共済法による年金 退職共済年金、障害共済年金及び遺族共済年金をいう。 九 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金 それぞれ旧共済法の規定による退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。 十 旧共済法による年金 退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金及び通算遺族年金をいい、他の法令の規定によりこれらの年金とみなされたものを含む。 十一 老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金 それぞれ国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金をいう。 十二 組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額 それぞれ共済法第三条第一項、第二十一条第一項、第四十二条第一項又は第四十二条の二第一項に規定する組合、連合会、標準報酬の月額又は標準期末手当等の額をいう。 十三 旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間 それぞれ施行法第四十条第一号、第二号又は第五号に規定する旧公企体共済法、旧公企体長期組合員又は旧公企体組合員期間をいう。 十四 移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等 それぞれ昭和六十年改正法附則第六条第一項、第十六条第七項、第四十二条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項第一号又は第四十九条に規定する移行組合員等、更新組合員等、公務による障害年金、旧共済法の障害等級、公務によらない障害年金、公務による遺族年金又は衛視等をいう。 十五 昭和六十年俸給年額 昭和六十年改正法の施行の日(以下「施行日」という。)の前日における旧共済法による年金の額の算定の基礎となつている俸給年額(旧共済法第四十二条第二項に規定する俸給年額をいい、通算退職年金及び通算遺族年金にあつては、同日におけるこれらの年金の額の算定の基礎となつている同項に規定する俸給の十二倍に相当する額とする。)又は公企体基礎俸給年額(昭和六十年改正法附則第八十六条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「改正前の昭和五十八年法律第八十二号」という。)附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額をいう。以下同じ。)をいう。