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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第38条(施行日前に再退職した者に係る退職年金の額の改定)

昭和六十年改正法附則第三十五条第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、次の各号に掲げる退職年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 再任改定(旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定による退職年金の額の改定及び改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第七項の規定により算定された退職年金に係る旧公企体共済法第五十条の二の規定による旧公企体退職年金(改正前の昭和五十八年法律第八十二号附則第十八条第二項に規定する旧公企体退職年金をいう。)の額の改定をいう。以下同じ。)が行われた退職年金で旧共済法第七十八条第二項から第四項までの規定の適用があつたもの 次のイからハまでに掲げる金額を合算した額 イ 再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額(再任改定前の退職年金の額の算定の基礎となつた昭和六十年俸給年額に昭和六十年改正法附則別表第五の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率(以下「俸給年額改定率」という。)を乗じて得た額をいい、当該再任改定前の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に給付事由が生じたものである場合には、当該昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文の規定により算定した額 ロ 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) ハ 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき再退職に係る俸給年額(再退職に係る昭和六十年俸給年額に俸給年額改定率を乗じて得た額をいい、当該再任改定後の退職年金が昭和六十年三月三十一日以前又は俸給調整期間内に再退職した者に係るものである場合には、当該再退職に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。)の百分の〇・九五に相当する額 二 再任改定が行われた退職年金で昭和六十一年政令第五十五号第二条の規定による改正前の国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合に伴う国家公務員等共済組合法の長期給付の特例等に関する政令(昭和五十九年政令第三十六号。以下「改正前の特例政令」という。)第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定の適用があつたもの(次号に掲げるものを除く。) 再任改定後の組合員期間及び再退職に係る公企体基礎俸給年額(改正前の特例政令第十七条第一項に規定する再退職に係る公企体基礎俸給年額をいい、その額は、当該再退職に係る公企体基礎俸給年額に係る昭和六十年俸給年額に改定増加額を加えた額に俸給年額改定率を乗じて得た額とする。以下この条において同じ。)を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文の規定により算定した額 三 再任改定が行われた退職年金で改正前の特例政令第十七条第二項から第四項まで(これらの規定を改正前の特例政令第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用があつたもの 次のイからハまでに掲げる金額を合算した額 イ 再任改定前の組合員期間及び再任改定前の俸給年額を当該退職年金に係る組合員期間及び俸給年額とみなして、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項本文の規定により算定した額 ロ 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第三十五条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) ハ 再任改定後の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から再任改定前の組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき再退職に係る公企体基礎俸給年額の百分の〇・九五に相当する金額 2 前項の規定により算定した退職年金の額が、百五万三千二百円に改定率を乗じて得た金額(その金額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。)より少ないときは、その額を当該退職年金の額とし、その額が再任改定前の俸給年額(同項第二号に掲げる退職年金にあつては、再退職に係る公企体基礎俸給年額)の百分の六十八・〇七五に相当する金額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該百分の六十八・〇七五に相当する金額をもつて、昭和六十年改正法附則第三十五条第二項の規定による改定後の退職年金の額とする。