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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第7条(旧共済法による年金の受給権者の申出により支給停止された年金である給付を支給停止されていないものとみなす法令の規定の範囲)

昭和六十年改正法附則第十条第二項において準用する共済法第七十四条の二第四項に規定する政令で定める規定は、次に掲げる法令の規定とする。 一 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第二項第一号ただし書 二 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)第十四条の二第一項 三 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第十六条ただし書 四 健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十八条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。) 五 船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号)第五条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。) 六 私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第六条において準用する施行令第十一条の三の九第二項(同項第四号に係る部分に限る。)及び同令第七条において準用する施行令第十一条の七の四(同条第六号に係る部分に限る。) 七 厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の七ただし書(同条第三号に係る部分に限る。) 八 施行令第十一条の三の九第二項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第十一条の七の四(同条第四号に係る部分に限る。) 九 地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の六第二項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二十五条の六(同条第四号に係る部分に限る。) 十 国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号。以下「国民年金等経過措置政令」という。)第二十八条ただし書(同条第四号に係る部分に限る。) 十一 平成十九年十月以後における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する政令(平成十二年政令第二百四十一号)第二条第六項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第七項(同項第三号に係る部分に限る。) 十二 平成十九年十月以後における旧私立学校教職員共済組合法の規定による年金等の額の改定に関する政令(平成十二年政令第三百四十一号)第三条第二項(同項第二号に係る部分に限る。)及び第三項(同項第二号に係る部分に限る。)

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なし