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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第16条(退職年金を受けることができた者等に係る退職共済年金の額の特例)

前条第一項の規定は、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額の算定について準用する。 この場合において、前条第一項第一号中「月数」とあるのは、「月数(施行日の前日において退職年金又は減額退職年金を受ける権利を有していた者にあつては、当該年金の額の算定の基礎となつている期間の月数を除く。)」と読み替えるものとする。 2 共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額(以下「退職共済年金の加給年金額」という。)の支給が停止される場合における昭和六十年改正法附則第二十条第二項及び第二十一条第一項の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第二十条第二項中「退職共済年金の額が」とあるのは「退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」と、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項中「算定した額が」とあるのは「算定した額(共済法第七十九条第六項又は第七項の規定により共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が」とする。 3 昭和六十年改正法附則第二十一条第一項の規定の適用を受けた者が、六十歳、七十歳又は八十歳に達した場合においては、その者が施行日の前日において六十歳、七十歳又は八十歳であつたとしたならば同項各号の規定により算定される額をもつて、その者が当該年齢に達した日の属する月の翌月分以後の同項各号に定める額とする。 4 共済法附則第十二条の八第一項又は第二項の規定による退職共済年金の受給権者が、施行日の前日において組合員であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもののうち、昭和六十年改正法附則第二十一条第一項各号に掲げる者である場合における当該退職共済年金の額については、共済法附則第十二条の八第三項及び同条第四項において読み替えられた共済法第七十八条第一項の規定により算定した額(共済法第七十九条第六項若しくは第七項又は共済法附則第十二条の八第五項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)が、当該各号に定める額から、その額の百分の四に相当する金額に共済法附則第十二条の八第三項に規定する特例支給開始年齢と当該退職共済年金の支給を開始する月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た金額を減じた金額より少ないときは、当該減じた金額をもつて当該退職共済年金の額とする。 5 前項に規定する退職共済年金の受給権者であつた者が六十五歳に達したときに支給する退職共済年金の額については、共済法附則第十二条の八第七項の規定により算定した額が、前項に規定する退職共済年金の額から昭和六十年改正法附則第二十一条第一項に規定する政令で定めるところにより算定した額を控除して得た額より少ないときは、当該控除して得た額をもつて当該退職共済年金の額とする。 6 前二項の規定によりその額が算定された退職共済年金の額については、昭和六十年改正法附則第二十一条第七項の規定の例による。 7 退職共済年金のうち昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第四項若しくは第五項の規定によりその額が算定されたものに係る共済法第七十四条第二項、第八十条第一項、第九十七条第一項及び第三項並びに附則第十二条の八の二第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)及び第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定に規定する退職共済年金の職域加算額又は退職共済年金の加給年金額(共済法第七十九条第六項若しくは第七項又は共済法附則第十二条の八第五項の規定により支給が停止されているものを除く。)は、それぞれ昭和六十年改正法附則第二十条第二項若しくは第二十一条第一項の規定又は第四項若しくは第五項の規定の適用がないものとした場合のその額に、当該退職共済年金の額をこれらの規定の適用がないものとした場合の退職共済年金の額(共済法第七十九条第六項若しくは第七項又は共済法附則第十二条の八第五項の規定により退職共済年金の加給年金額の支給が停止されるときは、その停止後の額)で除して得た割合を乗じて得た額に相当する金額とする。