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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第3条(施行日前の期間に係る標準報酬の月額の計算)

昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める者は、施行日の前日に組合員(旧共済法の長期給付に関する規定の適用を受けない組合員を除く。以下同じ。)であつた者で施行日以後引き続き組合員であるもの(昭和六十年四月一日以後に組合員となつた者に限る。)のうち、組合員となつた日から施行日の前日までの間に、旧共済法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与に関する法令(給与に関する法令の適用を受けない者にあつては、給与に関する規程。以下「給与法令」という。)の昭和六十年度における改正後の規定の適用を受けなかつた期間(以下「俸給調整期間」という。)のある者とする。 2 昭和六十年改正法附則第九条第一項に規定する政令で定める額は、昭和六十年度における改正後の給与法令の規定が施行日前の組合員期間(旧公企体組合員期間その他の組合員期間とみなされた期間及び組合員期間に算入することとされた期間を含む。以下同じ。)のうち昭和五十六年四月一日以後の期間で施行日まで引き続いているものの各月において適用されていたとしたならば、その各月において旧共済法第百条第二項及び第三項の規定の例により計算した掛金の標準となるべき俸給の額から、その各月において掛金の標準となつた俸給の額を控除して得た額とする。 3 昭和六十年改正法附則第九条第二項に規定する政令で定める比率は、組合員期間のうち実在職した期間(以下「実在職期間」という。)が別表第一の上欄に掲げる期間のいずれの区分に属するかに応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる比率とする。

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