国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第66の3条(標準報酬の月額等が改定され、又は決定された者に対する長期給付の支給要件等の特例)
共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者(前条の規定により施行日前分割対象期間に係る標準報酬の月額が改定され、又は決定された者を含む。次項において同じ。)に対する長期給付について、昭和六十年改正法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる昭和六十年改正法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 附則第九条第一項 組合員期間に 組合員期間(離婚時みなし組合員期間(共済法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。附則第十五条第一項及び附則第二十九条第一項において同じ。)を除く。以下この条、附則第十二条第一項、附則第十四条第一項、附則第十六条第一項、第四項及び第六項、附則第十八条、附則第十九条第一項から第三項まで、附則第二十条第二項、附則第二十一条第一項、附則第二十一条の二第一項並びに附則第三十条第一項及び第二項において同じ。)に 附則第二十条第二項 退職共済年金の額が 退職共済年金の額(共済法第九十三条の十第一項の規定により当該退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額)が 通算退職年金の額とし 通算退職年金の額(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号。以下「昭和六十一年経過措置令」という。)第六十六条の六第一項の規定により当該通算退職年金の額の改定が行われたときは、当該改定後の額。以下この項において同じ。)とし 附則第二十一条第一項 算定した額が 算定した額(共済法第九十三条の十第一項の規定により当該退職共済年金の額が改定されたときは、当該改定後の額)が 当該退職年金の額に 当該退職年金の額(共済法第九十三条の十第一項の規定により第一号改定者(共済法第九十三条の五第一項に規定する第一号改定者をいう。以下この項において同じ。)の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第一号改定者にあつては、当該退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額)に 当該改定後の額 当該改定後の額(共済法第九十三条の十第一項の規定により第一号改定者の退職共済年金の額の改定が行われたときは、当該第一号改定者にあつては、当該改定後の退職年金又は減額退職年金の額から当該退職共済年金の当該改定前の額と当該改定後の額の差額に相当する額を控除した額) 附則第二十九条第一項 、組合員又は組合員であつた者 、組合員又は組合員であつた者(離婚時みなし組合員期間を有する者を含む。以下この項及び次項において同じ。)
2 共済法第九十三条の九第一項及び第二項の規定により標準報酬の月額及び標準期末手当等の額が改定され、又は決定された者に対する長期給付についてこの政令の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三条第二項 続いているもの 続いているもの(離婚時みなし組合員期間(共済法第九十三条の十第二項に規定する離婚時みなし組合員期間をいう。以下同じ。)を除く。) 第三条第三項 組合員期間 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。次条第四項、第五条第一項及び第二項、第六条第二項から第四項まで、第十三条第一項及び第三項、第十五条第一項、第十九条第一項、第二項、第四項及び第六項、第二十一条第一項並びに第二十八条第二項において同じ。) 第六条第三項第二号及び第三号 含む 含み、離婚時みなし組合員期間を除く 第十九条第一項、第四項及び第六項 組合員期間が 組合員期間(離婚時みなし組合員期間を除く。)が