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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第66の6条(退職年金等の額の改定)

退職年金等の受給権者について、前条第一項の規定により換算標準報酬の月額の改定又は決定が行われたときは、昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十二条の規定にかかわらず、換算標準報酬改定請求のあつた日の属する月の翌月から、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところにより算定した額に当該退職年金等の額を改定する。 一 第一号換算標準報酬改定者 昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十二条の規定により算定した額から、第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十一条第三項又は第十二条第五項の規定により読み替えられた共済法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項又は附則第十二条の四の二第二項及び第三項の規定の例により算定した額を控除した額 二 第二号換算標準報酬改定者 昭和六十年改正法附則第三十五条、第三十七条、第四十条及び第四十二条の規定により算定した額と、第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額及び分割対象期間をそれぞれ平均標準報酬月額及び組合員期間とみなして平成十二年改正法附則第十一条第三項又は第十二条第五項の規定により読み替えられた共済法第七十七条第一項及び第二項、第八十二条第一項及び第二項又は附則第十二条の四の二第二項及び第三項(共済法附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項並びに第十二条の八第三項並びに昭和六十年改正法附則第三十六条第二項においてその例による場合を含む。)の規定の例により算定した額を合算した額 2 第一号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第二号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算標準報酬改定者については、前条第一項第二号の規定により改定又は決定した換算標準報酬の月額を共済法第九十三条の九第一項第二号に規定する第一号改定者の改定前の標準報酬の月額に改定割合を乗じて得た額とみなして、同条から共済法第九十三条の十一までの規定を適用する。 3 第二号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者であつて、かつ、第一号換算標準報酬改定者が退職年金等の受給権者でない場合においては、第二号換算標準報酬改定者については、共済法第九十三条の九第一項第一号に規定する第一号改定者の改定前の標準報酬の月額を第一項第二号に規定する第一号換算標準報酬改定者の改定前の換算標準報酬の月額とみなして、同号の規定を適用する。