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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第12条(退職共済年金の給付乗率の特例を受ける者に係る年金の種類)

昭和六十年改正法附則第十五条第三項に規定する政令で定める年金は、次に掲げる年金とする。 一 国民年金等改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「昭和六十年改正前の厚生年金保険法」という。)の規定による老齢年金 二 国民年金等改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「昭和六十年改正前の船員保険法」という。)の規定による老齢年金 三 昭和六十年改正前の地方共済法(第十一章を除く。)の規定による退職年金(昭和六十年地方の改正法第二条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法(昭和三十七年法律第百五十三号)の規定により当該退職年金とみなされたものを含む。)又は減額退職年金のうち、昭和六十年改正前の地方共済法第百四十四条の四第一項に規定する団体組合員であつた者に支給されるもの 四 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法の規定による退職年金又は減額退職年金 五 旧制度農林共済法(厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下「平成十三年統合法」という。)附則第二条第一項第五号に規定する旧制度農林共済法をいう。)の規定による退職年金又は減額退職年金