国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第31条(旧国鉄共済組合の組合員であつた者に対する共済法による年金の特例)
施行日の前日において旧国鉄共済組合以外の組合の組合員である者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員から引き続き旧国鉄共済組合以外の組合の組合員となつた者であり、かつ、施行日前の組合員期間が二十年以上である者(当該組合員期間のうち旧国鉄共済組合以外の組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下この条において「平成八年改正前共済法」という。)第八条第二項に規定する日本たばこ産業共済組合をいう。以下この条において同じ。)の組合員であつた期間を除く。)の月数が旧国鉄共済組合の組合員であつた期間(日本たばこ産業共済組合の組合員であつた期間を含む。)の月数を超える者に限る。)に対する共済法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者が施行日前において旧国鉄共済組合の組合員であつた間、施行日の前日において所属していた組合の組合員であつたものとみなす。
2 日本国有鉄道の職員(平成八年改正前共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)以外の職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、施行日前において引き続いて日本国有鉄道の職員となり、引き続き日本国有鉄道又は旅客鉄道会社等(平成八年改正前共済法第二条第一項第八号に規定する旅客鉄道会社等をいう。以下この項において同じ。)の職員として在職した後、当該日本国有鉄道の職員となつた日から五年以内に引き続いて再び日本国有鉄道及び旅客鉄道会社等の職員以外の職員となつた場合におけるその者に対する共済法附則第二十条第一項の規定の適用については、その者は、当該在職した間、日本鉄道共済組合(平成八年改正前共済法第八条第二項に規定する日本鉄道共済組合をいう。)以外の組合(日本たばこ産業共済組合を除く。)の組合員であつたものとみなす。