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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第61条(旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者に係る遺族年金の額の改定の特例)

遺族年金を受ける者が旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者の妻である場合において、その妻が二以上の遺族年金の支給を受けているときは、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた旧共済法第八十八条の五の規定の適用については、改正前の特例政令第七条第四項の規定の例による。 2 遺族年金を受ける者が旧施行法第五十一条の十三第一項の申出をした者の遺族である場合において、その遺族が同一の事由により、二以上の遺族年金又は遺族年金と通算遺族年金との支給を受けているときは、昭和六十年改正法附則第四十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされ第四十六条第一項の規定において読み替えられた旧共済法第九十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「他の公的年金制度から同条第一項第二号」とあるのは「同条第一項第二号に掲げる遺族年金又は他の公的年金制度から同号」と、同条第二項中「他の公的年金制度」とあるのは「通算遺族年金又は他の公的年金制度」と、「当該通算遺族年金」とあるのは「通算遺族年金又は当該通算遺族年金」とする。

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なし