国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第48の2条(傷病補償年金等との調整のための障害年金等の支給停止額)
公務による障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に〇・九五を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。
2 公務によらない障害年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第八十六条の二第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務によらない障害年金の算定の基礎となつた俸給年額に、同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める割合に〇・九五を乗じて得た率を乗じて得た金額とする。
3 公務による遺族年金について、昭和六十年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧共済法第九十二条第一項の規定により支給を停止する金額は、当該公務による遺族年金の算定の基礎となつた俸給年額の百分の十九に相当する金額とする。