国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号 第25条(遺族共済年金の加算の特例に係る併給の調整) 昭和六十年改正法附則第二十九条第七項に規定する政令で定める規定は、昭和六十年改正法附則第十一条第一項から第四項までの規定及び第八条第三項各号に掲げる規定とする。