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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第26条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第七十八条の規定は、連合会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし