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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第115の5条(終身年金現価率の見直し)

終身年金現価率について、法第七十八条第五項又は令第十六条に規定する事情に適合しないことが明らかとなつたときは、速やかにその水準について見直しを行い、連合会の定款を変更するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし