国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号 第115の9条(委任規定) 第百十五条から前条までに定めるもののほか、付与率、基準利率、終身年金現価率及び有期年金現価率の算定に関し必要な事項は、財務大臣が定める。