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国家公務員共済組合法昭和三十三年法律第百二十八号

第45条(給付金からの控除)

組合員が第百一条第三項の規定により第百条第一項に規定する掛金等に相当する金額を組合に払い込むべき場合において、その者に支給すべき給付金(家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が第百一条第三項の規定により払い込まなかつた金額があるときは、当該給付金からこれを控除することができる。 2 組合員が組合員の資格を喪失した場合において、その者又はその者の親族(前条第二項の規定により同条第一項に規定する子とみなされる者を含む。)に支給すべき給付金(埋葬料及び家族埋葬料に係る給付金を除く。)があり、かつ、その者が組合に対して支払うべき金額があるときは、当該給付金からこれを控除する。