国家公務員共済組合法施行令昭和三十三年政令第二百七号
第21条(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
組合が第二十五条の二第二項の規定に該当する者に対し同項の通知をした場合において、当該通知に係る金額(以下「未納掛金等」という。)が未納掛金等につき控除の行なわれるべき月の翌月の末日(当該通知に係る同項に規定する組合の指定した日が当該末日後に到来する場合には、当該指定した日。以下「納付期限」という。)までに完納されないときは、納付期限後に支給すべきその者に係る給付金については、法第九十六条の規定により、その額(法第四十五条及び第九十七条の規定の適用後の額をいう。)から財務省令で定める金額を控除した金額のうち、納付期限の翌日から未納掛金等を完納した日の前日までの日数に応じ未納掛金等につき年十四・六パーセントの割合で計算した金額(以下「給付制限額」という。)に達するまでの金額は、支給しない。 ただし、次の各号の一に該当する場合又は納付期限までに完納しなかつたことにつきやむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。 一 未納掛金等につき控除の行なわれるべき月分のその者の掛金等(法第百条第一項に規定する掛金等をいう。以下同じ。)の額が千円未満であるとき。 二 その者の住所若しくは居所が国内にないため、又はその住所及び居所がともに明らかでないため、公示送達の方法によつて当該通知をしたとき。 三 給付制限額が十円未満であるとき。
2 前項本文の場合において、未納掛金等の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る給付制限額の計算の基礎となる未納掛金等は、その納付のあつた金額を控除した金額とする。
3 第一項本文の場合において、給付制限額のうちに前回以前の支給に係る給付金で同項本文の規定により支給されなかつたものに対応する金額があるときは、当該金額に相当する部分の給付制限額は、ないものとみなす。
4 給付制限額を計算するに当たり未納掛金等に百円未満の端数があるとき、又は給付制限額に一円未満の端数があるときは、これらの端数は、切り捨てる。