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国家公務員共済組合法施行規則昭和三十三年大蔵省令第五十四号

第98の2条(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)

令第二十一条第一項に規定する財務省令で定める金額は、百円とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし