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国家公務員共済組合法施行規則
昭和三十三年大蔵省令第五十四号
第98の2条
(掛金等を納付しない場合の給付制限についての控除金額)
令第二十一条第一項に規定する財務省令で定める金額は、百円とする。
この条文が引く先
1
引用
国家公務員共済組合法施行令
第21条
(掛金等を納付しない場合の給付の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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