地方公務員等共済組合法施行規則昭和三十七年自治省令第二十号
第2の6の2条(基準利率の基礎となる国債の利回り)
基準利率(法第七十七条第四項の規定により各年の十月から適用される基準利率をいう。以下第二条の六の十までにおいて同じ。)の基礎となる国債の利回りは、次の各号に掲げる値のうちいずれか低い値とする。 一 当該十月の属する年の三月から過去一年間に発行された利付国庫債券(期間十年のものに限る。以下この号及び次号において同じ。)の応募者利回り(当該利付国庫債券の償還金額から発行価格を減じたものを十で除して得た率に当該利付国庫債券の表面利率を加えたものを当該利付国庫債券の発行価格で除したものをいう。次号において同じ。)の平均値 二 当該十月の属する年の三月から過去五年間に発行された利付国庫債券の応募者利回りの平均値