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私立学校教職員共済法昭和二十八年法律第二百四十五号

第17条(加入者期間)

加入者である期間(以下「加入者期間」という。)は、加入者の資格を取得した日の属する月から起算し、その資格を喪失した日の属する月の前月をもつて終わるものとする。 2 加入者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を一月として加入者期間を計算する。 ただし、その月に更に加入者の資格を取得したとき、又は他の法律に基づく共済組合の組合員、厚生年金保険の被保険者(加入者及び他の法律に基づく共済組合の組合員たる被保険者を除く。)若しくは国民年金の被保険者(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 3 加入者の資格を喪失した後再び加入者の資格を取得したときは、前後の加入者期間を合算する。

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なし