私立学校教職員共済法施行令昭和二十八年政令第四百二十五号
第20条(任意継続加入者に係る短期給付の支給の特例)
任意継続加入者に係る法第二十五条において準用する組合法の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第五十二条 (給付事由が退職後に生じた場合には、退職の日) (給付事由が任意継続加入者の資格を喪失した後に生じた場合には、任意継続加入者の資格を喪失した日の前日) 第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項及び第五十六条の二第一項 職務によらない病気又は負傷 職務によらない病気又は負傷(任意継続加入者となつた後における病気及び負傷を含む。) 第五十九条第一項 退職した 任意継続加入者の資格を喪失した 第六十一条第二項 退職後六月以内 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して六月以内 退職後出産する 任意継続加入者の資格喪失後出産する 第六十三条第一項 職務によらないで死亡したとき 職務によらないで死亡したとき(任意継続加入者となつた後に死亡したときを含む。) 第六十四条 退職後三月以内 任意継続加入者の資格を喪失した日から起算して三月以内 退職後死亡する 任意継続加入者の資格喪失後死亡する
2 任意継続加入者に対しては、法第二十五条において準用する組合法第五十四条第一項、第五十五条の三第一項、第五十五条の四第一項、第五十五条の五第一項、第五十六条第一項若しくは第二項、第五十六条の二第一項、第五十六条の三第一項、第六十三条第一項若しくは第二項、第六十四条又は第六十六条第一項の規定による給付は、同一の病気、負傷又は死亡に関し、労働基準法、労働者災害補償保険法その他これらに類する法令の規定によりこれらの給付に相当する補償又は給付が行われるときは、行わない。