沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第35条
法第九十六条第二項の規定により加入者期間とみなされる期間のうち昭和四十四年十二月三十一日以前の期間(以下「控除期間」という。)を有する更新加入者(加入者期間が二十年以上である更新加入者及び前条に規定する更新加入者に限る。)に対する退職共済年金(改正前準用国共済法(改正前私学共済法(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下この項において「平成二十四年一元化法」という。)第四条の規定による改正前の私学共済法をいう。以下この項において同じ。)第二十五条において準用する改正前国共済法(平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)第七十六条、附則第十二条の三又は附則第十二条の八の規定による退職共済年金をいう。以下同じ。)の額は、なお効力を有する改正前準用国共済法(平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前私学共済法第二十五条において準用する平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前国共済法をいう。以下同じ。)第七十七条第一項及び第二項、附則第十二条の四の二第二項及び第三項(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項、第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)並びに附則第十二条の七の五第一項、第四項及び第五項又は附則第十二条の八第三項並びに第七十八条の規定にかかわらず、これらの規定により算定した金額から次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に掲げる額を控除した金額とする。 一 加入者期間が四十年以下の者 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による老齢基礎年金が支給される場合には、同法第二十七条本文に規定する老齢基礎年金の額にイに掲げる月数をロに掲げる月数で除して得た割合を乗じて得た額を加えた額)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額 イ 加入者期間のうち昭和三十六年四月一日以後の期間に係るもの(二十歳に達した日の属する月前の期間及び六十歳に達した日の属する月以後の期間に係るもの並びに私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十六号)第十三条第一項各号に掲げる期間に係るものを除く。)の月数 ロ 国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号。以下「昭和六十年国共済改正法」という。)附則別表第三の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる月数 二 控除期間以外の加入者期間が四十年を超える者 退職共済年金の額(なお効力を有する改正前準用国共済法第七十八条第一項に規定する加給年金額を除き、六十五歳に達するまでは、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号(附則第十二条の四の三第一項及び第三項、第十二条の七の二第二項並びに第十二条の七の三第二項及び第四項においてその例による場合を含む。次項において同じ。)の規定により算定した額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の額を除き、六十五歳に達したとき以後は、私学共済法第四十八条の二の規定によりその例によることとされる昭和六十年国共済改正法附則第十六条第一項又は第四項の規定による加算額を除く。)を加入者期間の月数で除して得た額の百分の四十五に相当する額に控除期間の月数を乗じて得た額 三 加入者期間が四十年を超え、かつ、控除期間以外の加入者期間が四十年以下の者 次のイ及びロに掲げる額の合算額 イ 控除期間のうち四十年から控除期間以外の加入者期間を除いたものについては、第一号の規定の例により算定した額 ロ 控除期間のうちイに掲げる期間以外のものについては、前号の規定の例により算定した額
2 前項の規定を適用して算定された改正前準用国共済法附則第十二条の三又は第十二条の八の規定による退職共済年金の額のうち、なお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額に相当する額が、加入者期間が二百四十月であるものとして算定したなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の四の二第二項第一号に掲げる金額若しくはなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の七の五第一項に規定する繰上げ調整額又はなお効力を有する改正前準用国共済法附則第十二条の八第三項においてその例によるものとされた同号に規定する金額に係る同項の規定による減額後の金額より少ないときは、当該金額をもつて当該相当する額とする。