沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号 第2条(学士に関する経過措置) 沖縄の学校教育法の規定による学士の称号は、学校教育法の規定による学士の学位とみなす。