沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第33条(長期給付に関する経過措置)
法第九十六条第一項及び第二項の規定により私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下「私学共済法」という。)による加入者期間(以下単に「加入者期間」という。)とみなされる期間を有する者に係る私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の私学共済法第二十三条に規定する平均標準給与月額の算定は、昭和四十五年一月以後の各月の標準給与の月額(昭和四十五年一月一日から昭和四十六年九月三十日までの期間にあつては、その期間における各月の沖縄の厚生年金保険法(千九百六十八年立法第百三十六号)による標準報酬月額)に基づいて行うものとする。
2 法第九十六条第三項の規定により私学共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなされた権利に係る年金たる給付の額は、従前の額又は法の施行の時に私学共済組合法の相当規定により当該権利を取得したものとみなしてこの政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定される額のいずれか多い額とする。
3 沖縄私学共済組合法の規定による退職一時金又は返還一時金は、それぞれ昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十四号。以下「昭和五十四年改正法」という。)による改正前の私学共済組合法の相当規定による退職一時金又は返還一時金とみなす。
4 更新組合員(法の施行の日の前日に沖縄私学共済組合の組合員であつた者で、法の施行の日に私学共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受ける組合員となり、引き続き当該組合員である者をいう。以下同じ。)が法の施行の日から三年以内に退職し、又は死亡した場合において、この政令及び私学共済組合からの給付に関するその他の法令の規定を適用して算定した長期給付の額が、その者が同日の前日に退職し、又は死亡したものとみなして沖縄私学共済組合法の規定により算定した長期給付の額より少ないときは、その額をその長期給付の額とする。