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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号

第16条(沖縄県の設置する高等学校等の学級編制及び教職員定数の特例)

法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準については、公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第六十七号。以下この条において「改正法」という。)附則第二項の規定にかかわらず、政府立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する立法(千九百六十八年立法第百二十九号)の規定による法の施行の日の前日における政府立の高等学校の第三学年及び第四学年に係る一学級の生徒の数の標準を基礎として、文部省令で別に定めるものとする。 2 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県の設置する高等学校に置くべき教職員の総数(以下この条及び次条において「沖縄県高等学校教職員定数」という。)の標準となる数を算定する場合の公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号。以下この条において「高校標準法」という。)第九条第一号及び第四号、第十条、第十一条第一号及び第二号並びに第十二条第一号及び第二号の規定の適用については、これらの規定を適用する場合における生徒の数のうち第三学年及び第四学年に係る生徒の数を、改正法附則第四項の規定にかかわらず、文部省令で別に定めるところにより補正して適用するものとする。 3 法の施行の日における沖縄県の設置する高等学校の教職員の実数(高校標準法第二十三条各号に掲げる者の実数を除く。以下この項において同じ。)が高校標準法第七条の規定により算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、同条の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。 4 沖縄県高等学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県高等学校教職員定数は、高校標準法第七条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。 5 法の施行の日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県の設置する盲学校、聾ろう学校及び養護学校の高等部に置くべき教職員の総数については、前二項の規定を準用する。 この場合において、これらの規定中「第七条」とあるのは「第十五条」と読み替えるものとする。