沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第15条(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員定数の特例)
法の施行の日から公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第九十号。以下この条及び第十六条において「標準法等改正法」という。)の施行の日までの間における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校に置くべき教職員の総数は、当該教職員の職の種類の区分(校長、教諭、助教諭及び講師の職、養護教諭及び養護助教諭の職並びに事務職員の職の種類の区分をいう。以下この条において同じ。)ごとの総数(以下「沖縄県小中学校職種別教職員定数」という。)の標準について次項又は第三項の規定の適用がある場合は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号。以下「標準法」という。)第六条前段又は公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第二十九号。以下この条において「改正法」という。)附則第三項の規定にかかわらず、次項又は第三項の規定により算定した沖縄県小中学校職種別教職員定数(その標準について次項又は第三項の規定の適用がない沖縄県小中学校職種別教職員定数については、標準法第七条から第九条まで又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定により算定した数とする。)の合計数を標準として定めるものとする。
2 法の施行の日における沖縄県に所在する公立の小学校及び中学校の教職員の職の種類の区分ごとの実数(標準法第十七条各号に掲げる者及び地教行法第十九条第四項後段の規定により指導主事に充てられている者の実数を除く。以下この条において同じ。)が文部省令で定めるところにより算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該職の種類に係る沖縄県小中学校職種別教職員定数は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和四十四年政令第百十七号。第六項において「改正令」という。)附則第四項から第六項までの規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
3 沖縄県小中学校職種別教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における当該沖縄県小中学校職種別教職員定数は、標準法第六条後段又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定にかかわらず、標準法第七条から第九条まで又は改正法附則第三項の規定に基づく政令の規定により算定した教職員の職の種類の区分ごとの総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。 この場合において、標準法第七条又は第九条の規定により教職員の職の種類の区分ごとの総数を算定するときは、学級の数は、同法第三条第一項及び第二項に定めるところにより算定した学級数によるものとする。
4 法の施行の日における沖縄県に所在する公立の盲学校、聾ろう学校及び養護学校の小学部及び中学部の教職員の実数が文部省令で定めるところにより算定した教職員の総数をこえる場合は、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における当該小学部及び中学部に置くべき教職員の総数(以下「沖縄県特殊教育諸学校教職員定数」という。)は、改正法附則第三項の規定にかかわらず、当該実数を標準として定めるものとする。
5 沖縄県特殊教育諸学校教職員定数の標準について前項の規定の適用がある場合は、昭和四十八年四月一日から標準法等改正法の施行の日までの間における沖縄県特殊教育諸学校教職員定数は、標準法第十条の規定にかかわらず、同条の規定により算定した教職員の総数の標準に漸次近づけることを旨として、当該総数に毎年度文部省令で定めるところにより算定した数を加えたものを標準として定めることができるものとする。
6 改正令附則第四項から第七項までの規定に基づき、法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間における沖縄県小中学校職種別教職員定数又は沖縄県特殊教育諸学校教職員定数を算定する場合においては、同令附則別表中「昭和四十四年五月一日」とあるのは「沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の施行の日」とし、その間における沖縄県小中学校職種別教職員定数を算定する場合においては、同令附則第四項ただし書、第五項ただし書及び第六項ただし書の規定は適用しないものとする。