沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第6条(教育公務員の兼職及び他の事業等の従事に関する経過措置)
次の各号に掲げる者で、法の施行の際教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しているものは、法の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、教育公務員特例法第二十一条(同法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定によりその職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することを認められたものとみなす。 一 琉球政府又は教育区の設置する学校の教育公務員 二 琉球政府の文教局又は連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている指導主事 三 琉球政府の文教局又は教育区若しくは連合教育区の教育委員会の事務局に置かれている社会教育主事