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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号

第9条(教育委員会の委員)

法第六条第三項又は第九条第二項の規定により沖縄県教育委員会又は沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「地教行法」という。)第三条に規定する定数をこえるときは、同法の規定にかかわらず、当該数をもつて、当該委員会の委員の定数とし、これらの者が欠けた場合においては、これに応じて、その定数は、同条に規定する定数に至るまで減少するものとする。 2 法の施行の際、法第六条第三項の規定により沖縄県教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第三条に規定する定数に満たないときは、沖縄県知事が同法第四条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。 法の施行の日から昭和四十七年十二月三十一日までの間において、委員の数が地教行法第三条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。 3 前項の規定により任命される委員の任期は、地教行法第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十七年十二月三十一日までとする。 4 法の施行の際、法第九条第二項の規定により沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の職にある者とみなされる者の数が一以上であつて、地教行法第三条に規定する定数に満たないときは、当該市町村の長が地教行法第四条の規定によりその満たない数の委員を任命するものとする。 法の施行の日から昭和四十八年三月三十一日までの間において、委員の数が地教行法第三条に規定する定数に満たないこととなつたときも、同様とする。 5 前項の規定により任命される委員の任期は、地教行法第五条第一項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までとする。 6 昭和四十八年一月一日以後最初に任命される沖縄県教育委員会の委員又は同年四月一日以後最初に任命される沖縄県の区域内の市町村の教育委員会の委員の任期は、地教行法第五条第一項の規定にかかわらず、その定数が五人の場合にあつては、二人は四年、一人は三年、一人は二年、一人は一年とし、その定数が三人の場合にあつては、一人は四年、一人は三年、一人は二年とする。 この場合において、各委員の任期は、沖縄県知事又は当該市町村の長が定める。