沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号
第20条(教育職員の免許資格等の特例)
法の施行前に沖縄の教育職員免許法(千九百五十八年立法第九十七号。以下「沖縄免許法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(千九百五十八年立法第九十八号。以下「沖縄免許法施行法」という。)又はこれらに基づく命令の規定により、中央教育委員会が授与した免許状は、教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号。以下「免許法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「免許法施行法」という。)又はこれらに基づく命令の相当規定に基づいて沖縄県教育委員会が授与した免許状とみなす。 ただし、法の施行前に免許法若しくは免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により相当免許状が授与されていた場合は、この限りでない。
2 沖縄の学校教育法による学校の教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師その他の職員として在職した年数は、それぞれ学校教育法の相当学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及び免許法施行法並びにこれらに基づく命令の規定を適用する。
3 沖縄免許法附則第十二項の政府立各種学校の校長、教頭、教員、養護教員又は実験助手として在職した年数は、それぞれ学校教育法による高等学校の相当職員として在職した年数とみなして、免許法及びこれに基づく命令の規定並びに次項の規定を適用する。
4 法の施行の際沖縄免許法若しくは沖縄免許法施行法又はこれらに基づく命令の規定により小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の二級普通免許状を受けている者が、免許法第六条第二項別表第三又は別表第五の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる教諭の一級普通免許状の授与を受ける場合の在職年数については、昭和五十一年三月三十一日までは、次の表の上欄に掲げる免許状の場合にあつては、同表の下欄に掲げる沖縄の学校教育法又は学校教育法による学校の教諭、助教諭又は講師としての在職年数を通算することができる。 小学校教諭一級普通免許状 小学校、中学校、幼稚園 中学校教諭一級普通免許状 小学校、中学校、高等学校 高等学校教諭一級普通免許状 中学校、高等学校 幼稚園教諭一級普通免許状 小学校、幼稚園
5 法の施行の際沖縄の学校教育法による大学に在学している者又は法の施行前にこれを卒業した者が、免許法第五条第一項別表第一の規定により数学の教科についての中学校教諭二級普通免許状又は数学、商業、水産若しくは商船の各教科についての高等学校教諭普通免許状の授与を受ける場合は、同表の当該免許状に係る教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、昭和五十一年三月三十一日までは、それぞれ当該免許状に係る教科に関する専門科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
6 法の施行の際沖縄免許法附則第十三項の規定の適用を受けることができる者が、昭和五十一年三月三十一日までに免許法第六条第二項別表第三の規定により幼稚園教諭普通免許状の授与を受ける場合は、その者が昭和三十八年一月一日から昭和五十一年三月三十一日までに大学(沖縄の学校教育法による大学を含む。)又は沖縄免許法附則第十三項の規定により中央教育委員会が指定した講習若しくは文部大臣が指定する講習において修得した専門科目についての単位を同表第四欄に規定するその者が修得を必要とする最低修得単位数に含めることができる。
7 法の施行の際教育職員免許法の一部を改正する立法(千九百六十五年立法第十九号)附則第二項又は第四項の規定により高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる者は、免許法第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例により沖縄県に所在する高等学校の教諭(講師を含む。)の職にあることができる。
8 前項に規定する者に対して教育職員検定により高等学校教諭二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、免許法第六条第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年三月三十一日までは、なお従前の例により沖縄県教育委員会が行なう。
9 法の施行前に沖縄免許法又はこれに基づく命令の規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類は、免許法又はこれに基づく命令の相当規定により作成された教育職員免許状原簿、単位修得原簿その他の書類とみなす。