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沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百六号

第18条(沖縄県に所在する公立義務教育諸学校の教職員給与費等の国庫負担限度額算定の特例)

沖縄県に係る限度政令の適用については、昭和四十九年度に限り、次の表の上欄に掲げる限度政令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三条第一項の表第一項下欄 標準法改正令附則第四項 沖縄の復帰に伴う文部省関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百六号。以下この表において「沖縄特別措置令」という。)第十五条の二第一号 第三条第一項の表第三項下欄 標準法改正令附則第七項(改正法附則第六項に該当する場合にあつては、同項) 沖縄特別措置令第十五条の二第四号