職員の兼業の許可に関する政令昭和四十一年政令第十五号 第3条(非常勤職員及び臨時的職員に関する特例) 非常勤職員(国家公務員法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、同法第百四条の規定は、適用しない。