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国家公務員災害補償法昭和二十六年法律第百九十一号

第1の2条(通勤の定義)

この法律において「通勤」とは、職員が、勤務のため、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、公務の性質を有するものを除くものとする。 一 住居と勤務場所との間の往復 二 一の勤務場所から他の勤務場所への移動その他の人事院規則で定める就業の場所から勤務場所への移動(国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合その他の人事院規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合における当該就業の場所から勤務場所への移動を除く。) 三 第一号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(人事院規則で定める要件に該当するものに限る。) 2 職員が、前項各号に掲げる移動の経路を逸脱し、又は同項各号に掲げる移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同項各号に掲げる移動は、同項の通勤としない。 ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて人事院規則で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 8

引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第10条 (裁判所職員への準用) 引用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第6条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間) 引用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第9条 (一般職国家公務員等となった者に関する特例) 引用 福島復興再生特別措置法 第89の9条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第1条 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第2条 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 本則 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 本則