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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令令和元年防衛省令第一号

本則

令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第七項に規定する派遣職員に関する次の表の第一欄に掲げる省令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。第一欄第二欄第三欄第四欄自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第一条第一項第六号六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの六国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律(平成七年法律第百二十二号。以下「派遣職員処遇法」という。)第二条第一項の規定により派遣された者(以下「派遣隊員」という。)であつて、派遣先の機関の業務の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの七令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号。以下「博覧会特措法」という。)第三十五条第一項において準用する博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された者であつて、博覧会協会(博覧会特措法第十四条第一項に規定する博覧会協会をいう。)の特定業務(博覧会特措法第三十五条第一項において準用する博覧会特措法第二十四条第一項に規定する特定業務をいう。)の遂行に当たり、特に推賞に値する功績があつたもの第三十条の二第一項自衛官又は自衛官、という。)がという。)又は博覧会特措法第三十五条第一項において準用する博覧会特措法第二十五条第一項の規定により派遣された自衛官(以下「博覧会派遣自衛官」という。)が第三十条の二第二項及び第五十四条又は交流派遣自衛官、交流派遣自衛官又は博覧会派遣自衛官防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和三十九年総理府令第三十五号)第七条十三本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。)十三令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号)第三十五条第一項において準用する同法第二十五条第一項の規定により派遣されている職員十四本邦外にある職員(第八号に掲げる自衛官、第九号に掲げる職員及び法第五条において読み替えて準用する法第二条第一項の表の扶養親族のある職員を除く。)防衛省職員の留学費用の償還に関する省令(平成十八年内閣府令第六十七号)第六条第二項業務又は業務、同じ。)を同じ。)又は令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律(平成三十一年法律第十八号。以下「博覧会特措法」という。)第三十五条第一項において準用する博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員(次条第一号において「博覧会派遣職員」という。)の博覧会協会(博覧会特措法第十四条第一項に規定する博覧会協会をいう。以下同じ。)の特定業務(博覧会特措法第三十五条第一項において準用する博覧会特措法第二十四条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号において同じ。)を第七条第一号又は交流派遣職員が、交流派遣職員又は博覧会派遣職員が又は交流派遣職員の派遣先企業の業務、交流派遣職員の派遣先企業の業務又は博覧会派遣職員の博覧会協会の特定業務第九条第二項)又は)、同じ。)を同じ。)又は博覧会特措法第二十五条第七項に規定する派遣職員(次条第一号ロにおいて「一般職博覧会派遣職員」という。)の博覧会協会の特定業務(博覧会特措法第二十四条第一項に規定する特定業務をいい、当該特定業務に係る労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(当該特定業務に係る就業の場所を国家公務員災害補償法第一条の二第一項第一号及び第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。次条第一号ロにおいて同じ。)を第十条第一号ロ又は法科大学院派遣職員が、法科大学院派遣職員又は一般職博覧会派遣職員が業務又は業務、教授等の業務教授等の業務又は一般職博覧会派遣職員の博覧会協会の特定業務

この条文を準用・引用する条文 0

なし