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令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律平成三十一年法律第十八号

第35条(防衛省の職員への準用等)

第二十四条から前条までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。 この場合において、第二十四条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第二項、第二十五条第三項、第二十六条第二項、第三十三条第一項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第二十七条第三項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第二十五条第八項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、第二十七条第二項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第三十一条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第三十三条第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第二十五条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、博覧会協会における特定業務を公務とみなす。 3 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。

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準用 国家公務員法 第2条 (一般職及び特別職) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条 (国家公務員災害補償法の準用) 引用 国家公務員法 第3条 (人事院) 引用 国家公務員法 第55条 (任命権者) 引用 国家公務員法 第104条 (他の事業又は事務の関与制限) 引用 自衛隊法 第63条 (他の職又は事業の関与制限) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第22条 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第23条 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第24条 (博覧会協会による派遣の要請) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第25条 (国の職員の派遣) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第26条 (職務への復帰) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第27条 (派遣期間中の給与等) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第31条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第33条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置)