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国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号

第55条(任命権者)

任命権は、法律に別段の定めのある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに宮内庁長官及び各外局の長に属するものとする。 これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関(内閣府及びデジタル庁を除く。)に属する官職に限られる。 ただし、外局の長(国家行政組織法第七条第五項に規定する実施庁以外の庁にあつては、外局の幹部職)に対する任命権は、各大臣に属する。 前項に規定する機関の長たる任命権者は、幹部職以外の官職(内閣が任命権を有する場合にあつては、幹部職を含む。)の任命権を、その部内の上級の国家公務員(内閣が任命権を有する幹部職にあつては、内閣総理大臣又は国務大臣)に限り委任することができる。 この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。 この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

この条文を準用・引用する条文 26

引用 国家公務員法 第81の6条 (定年による退職) 引用 国家公務員法 第106の26条 (退職管理基本方針) 引用 人事記録の記載事項等に関する政令 第1条 (作成者) 引用 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第2条 (職員の派遣) 引用 国家公務員の育児休業等に関する法律 第2条 (定義) 引用 一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律 第3条 (任期を定めた採用) 引用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第2条 (定義) 引用 国家公務員倫理法 第11条 (所掌事務及び権限) 引用 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律 第2条 (定義) 引用 法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律 第2条 (定義) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第4条 (適用除外) 引用 国家公務員の留学費用の償還に関する法律 第11条 (防衛省職員への準用) 引用 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 第2条 (定義) 引用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第14条 (外国人の研究公務員への任用) 引用 福島復興再生特別措置法 第48の2条 (公益社団法人福島相双復興推進機構による派遣の要請) 引用 国家公務員の配偶者同行休業に関する法律 第2条 (定義) 引用 特定秘密の保護に関する法律施行令 第22条 (権限又は事務の委任) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第16条 (組織委員会による派遣の要請) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第27条 (防衛省の職員への準用等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第3条 (組織委員会による派遣の要請) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第14条 (防衛省の職員への準用等) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第24条 (博覧会協会による派遣の要請) 引用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第35条 (防衛省の職員への準用等) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第14条 (博覧会協会による派遣の要請) 引用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第25条 (防衛省の職員への準用等) 引用 重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律施行令 第22条 (権限又は事務の委任)