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人事記録の記載事項等に関する政令昭和四十一年政令第十一号

第1条(作成者)

人事記録は、任命権者(国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた国家公務員がある場合にあつては、当該国家公務員。以下同じ。)が作成するものとする。 ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。

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なし