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令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法平成二十七年法律第三十三号

第27条(防衛省の職員への準用等)

第十六条から前条までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。 この場合において、第十六条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第二項、第十七条第三項、第十八条第二項、第二十五条第一項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第十九条第三項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第十七条第八項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、第十九条第二項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第二十三条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第二十五条第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第十七条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 3 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。

この条文が引く先 14

準用 国家公務員法 第2条 (一般職及び特別職) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27条 (国家公務員災害補償法の準用) 引用 国家公務員法 第3条 (人事院) 引用 国家公務員法 第55条 (任命権者) 引用 国家公務員法 第104条 (他の事業又は事務の関与制限) 引用 自衛隊法 第63条 (他の職又は事業の関与制限) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第16条 (組織委員会による派遣の要請) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第17条 (国の職員の派遣) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第18条 (職務への復帰) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第19条 (派遣期間中の給与等) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第22条 (国家公務員共済組合法等の適用関係等についての政令への委任) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第23条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第25条 (派遣後の職務への復帰に伴う措置) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第31条 (対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)

この条文を準用・引用する条文 6

準用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第2条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第3条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第7条 (法第二十七条第一項において準用する法第十七条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第1条 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法施行令 第6条 (法第二十七条第一項に規定する政令で定める職員等)