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防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号

第27条(国家公務員災害補償法の準用)

国家公務員災害補償法の規定(第一条、第二条、第三条並びに第四条第二項及び第三項第六号の規定を除く。)は、職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償及び公務上の災害又は通勤による災害を受けた職員に対する福祉事業について準用する。 この場合において、同法の規定中「人事院規則」とあるのは「政令」と、同法第一条の二第一項第二号中「国家公務員法第百三条第一項の規定に違反して同項に規定する営利企業を営むことを目的とする団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねている場合」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第一項の規定に違反して営利を目的とする団体の役員又は顧問の地位その他これらに相当する地位に就いている場合」と、同法第四条の二第一項、第四条の三、第四条の四、第十四条の二第一項及び第十七条の四第二項中「人事院が」とあるのは「防衛省令で」と、同法第八条中「実施機関」とあるのは「防衛大臣の指定する防衛省の機関(以下「実施機関」という。)」と、同法第二十二条、第二十四条から第二十六条まで、第二十七条第一項及び第二十七条の二中「人事院」とあるのは「防衛大臣」と、同法第二十七条第一項中「その職員」とあるのは「その命じた職員」と、同条第二項中「人事院又は実施機関の職員」とあるのは「防衛大臣又は実施機関の命じた職員」と、同法第三十三条中「人事院」とあるのは「防衛省」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する国家公務員災害補償法第四条第一項の給与は、常勤の防衛大臣政策参与にあつては俸給、本府省業務調整手当、地域手当及び通勤手当とし、事務官等にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当及び防衛出動手当とし、自衛官にあつては俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当、管理職員特別勤務手当、防衛出動手当、航空手当(当該額に政令で定める割合を乗じて得た額に限る。以下この項における乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び航空管制官手当について同じ。)、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当、航空管制官手当及び営外手当(陸曹等であつて営外手当の支給を受けなかつた者(特定任期付職員を除く。)にあつては、その支給を受けなかつた期間についての営外手当に相当する額)とし、その他の職員にあつては政令で定める給与とする。 ただし、政令で定めるところにより、寒冷地手当及び国際平和協力手当を加えることができる。

この条文が引く先 20

準用 国家公務員法 第33条 (任免の根本基準) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第4条 (俸給) 引用 国家公務員法 第8条 (退職及び罷免) 引用 国家公務員法 第22条 (人事行政改善の勧告) 引用 国家公務員法 第27条 (平等取扱いの原則) 引用 国家公務員法 第103条 (私企業からの隔離) 引用 国家公務員災害補償法 第4条 (平均給与額) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第1条 (この法律の目的) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第2条 (金銭又は有価物の支給) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第3条 (給与の支払) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24条 (停職中特に勤務することを命ぜられた者の給与) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24の2条 (予備自衛官等の給与) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24の3条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24の4条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24の5条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第24の6条 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第25条 (学生の給与) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第25の2条 (生徒の給与) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第26条 (非常勤の者の給与) 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27の2条 (若年定年退職者給付金の支給)

この条文を準用・引用する条文 19

準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第1条 (この法律の目的) 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第8条 準用 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令 第8の3条 (俸給の特別調整額) 準用 自衛隊法施行規則 第48条 (病気休暇) 準用 災害対策基本法施行令 第18条 (派遣職員の給与等) 準用 国際機関等に派遣される防衛省の職員の処遇等に関する法律施行令 第6条 (平均給与額) 準用 国と民間企業との間の人事交流に関する法律 第24条 (防衛省の職員への準用等) 準用 防衛省職員の留学費用の償還に関する省令 第6条 (職員としての在職期間に含まれる休職の期間) 準用 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 第23条 (国の行う国際共同研究に係る損害賠償の請求権の放棄) 準用 大規模災害からの復興に関する法律施行令 第42条 (派遣職員の給与等) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法 第27条 (防衛省の職員への準用等) 準用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第14条 (防衛省の職員への準用等) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第1条 (令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 準用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第2条 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例) 準用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第35条 (防衛省の職員への準用等) 準用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律 第25条 (防衛省の職員への準用等) 準用 令和七年に開催される国際博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 本則 準用 令和九年に開催される国際園芸博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 本則 引用 防衛省の職員の給与等に関する法律 第27の4条 (所得による給付金の額の調整等)