防衛省の職員の給与等に関する法律昭和二十七年法律第二百六十六号 第2条(金銭又は有価物の支給) いかなる金銭又は有価物も、この法律に基かないで、職員に支給し、又は無料で貸与してはならない。 但し、他の法律に別段の定のある場合は、この限りでない。