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自衛隊法施行規則昭和二十九年総理府令第四十号

第48条(病気休暇)

隊員の病気休暇は、負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇とする。 2 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。 ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の防衛大臣が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して九十日を超えることはできない。 一 生理日の就業が著しく困難な場合 二 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第一条の二に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合 三 健康診断を行つた医師又は歯科医師である隊員から、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められたことによる措置(防衛大臣が定めるものに限る。)を受けた場合 3 前項ただし書、次項及び第五項の規定の適用については、連続する八日以上の期間(当該期間における休養日等(休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、割り振られた勤務時間の全部について第四十四条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日その他防衛大臣が定める日をいう。次条において同じ。)以外の日の日数が少ない場合として防衛大臣が定める場合にあつては、その日数を考慮して防衛大臣が定める期間)の特定病気休暇を使用した隊員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた隊員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、一回の勤務に割り振られた勤務時間(一回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に準用育児休業法第二十六条第一項に規定する育児時間の承認を受けて勤務しない時間その他の防衛大臣が定める時間(以下この項において「育児時間等」という。)がある場合にあつては、一回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、育児時間等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第五項において「実勤務日数」という。)が二十日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。 4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該九十日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。 この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。 5 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して九十日に達した場合において、九十日に達した日の翌日から実勤務日数が二十日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第二項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。 この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して九十日を超えることはできない。 6 療養期間中の休養日、第四十四条第五項の規定により勤務時間を割り振らない日、休日、代休日その他防衛大臣が定める日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第二項ただし書及び第三項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 7 病気休暇については、防衛大臣の定めるところにより、所属長の承認を受けなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし