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平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法平成二十七年法律第三十四号

第14条(防衛省の職員への準用等)

第三条から前条までの規定は、国家公務員法第二条第三項第十六号に掲げる防衛省の職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他政令で定める職員を除く。)の派遣について準用する。 この場合において、第三条第一項中「国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者」と、同条第二項、第四条第三項、第五条第二項、第十二条第一項及び前条(見出しを含む。)中「人事院規則」とあり、並びに第六条第三項中「人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第三条第一項に規定する準則)」とあるのは「政令」と、第四条第八項中「国家公務員法第百四条」とあるのは「自衛隊法第六十三条」と、第六条第二項ただし書中「研究員調整手当、住居手当」とあるのは「住居手当、営外手当」と、第十条中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第二十三条第一項及び附則第六項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十三条第一項」と、「国家公務員災害補償法」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法」と、第十二条第一項中「職務の級」とあるのは「職務の級又は階級」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第四条第一項の規定により派遣された自衛官(次項において「派遣自衛官」という。)に関する自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十八条第四項及び第九十九条第一項の規定の適用については、組織委員会における特定業務を公務とみなす。 3 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条の規定は、派遣自衛官には、適用しない。