HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法平成二十七年法律第三十四号

第4条(国の職員の派遣)

任命権者は、前条第一項の規定による要請があった場合において、スポーツの振興、公共の安全と秩序の維持、交通の機能の確保及び向上、外交政策の推進その他の国の責務を踏まえ、その要請に係る派遣の必要性、派遣に伴う事務の支障その他の事情を勘案して、国の事務又は事業との密接な連携を確保するために相当と認めるときは、これに応じ、国の職員の同意を得て、組織委員会との間の取決めに基づき、期間を定めて、専ら組織委員会における特定業務を行うものとして当該国の職員を組織委員会に派遣することができる。 2 任命権者は、前項の同意を得るに当たっては、あらかじめ、当該国の職員に同項の取決めの内容及び当該派遣の期間中における給与の支給に関する事項を明示しなければならない。 3 第一項の取決めにおいては、組織委員会における勤務時間、特定業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、特定業務の対償として受ける全てのものをいう。第六条第一項及び第二項において同じ。)その他の勤務条件及び特定業務の内容、派遣の期間、職務への復帰に関する事項その他第一項の規定による派遣の実施に当たって合意しておくべきものとして人事院規則で定める事項を定めるものとする。 4 任命権者は、第一項の取決めの内容を変更しようとするときは、当該国の職員の同意を得なければならない。 この場合においては、第二項の規定を準用する。 5 第一項の規定による派遣の期間は、三年を超えることができない。 ただし、組織委員会からその期間の延長を希望する旨の申出があり、かつ、特に必要があると認めるときは、任命権者は、当該国の職員の同意を得て、当該派遣の日から引き続き五年を超えない範囲内で、これを延長することができる。 6 第一項の規定により組織委員会において特定業務を行う国の職員は、その派遣の期間中、その同意に係る同項の取決めに定められた内容に従って、組織委員会において特定業務を行うものとする。 7 第一項の規定により派遣された国の職員(以下「派遣職員」という。)は、その派遣の期間中、国の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。 8 第一項の規定による国の職員の特定業務への従事については、国家公務員法第百四条の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 厚生年金保険法施行令 第4の2条 (法第八十二条第四項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める者等) 準用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第1条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額) 準用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第2条 (派遣職員に関する国家公務員共済組合法施行令の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第6条 (派遣期間中の給与等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第10条 (一般職の職員の給与に関する法律の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第11条 (国家公務員退職手当法の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第14条 (防衛省の職員への準用等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法 第17条 (対象空港の指定等) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第3条 (派遣警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例) 引用 平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法施行令 第6条 (法第十四条第一項において準用する法第四条第七項に規定する派遣職員に関する防衛省の職員の給与等に関する法律施行令等の特例) 引用 令和三年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法及び平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例に関する省令 第2条 (平成三十一年ラグビーワールドカップ大会特別措置法の施行に伴う自衛隊法施行規則等の特例)